電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第7条(業務の休廃止)
指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第7条に定められた規定で、「指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第7条(業務の休廃止)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第7条の条文原文は「指定法人は、法務大臣の許可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第7条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第6条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第7条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。