電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第6条(事業計画等)
- 指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、法務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第6条に定められた規定で、「指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第6条(事業計画等)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第6条の条文原文は「指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた…」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第6条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第5条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第6条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第7条です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。