受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第5条(業務規程)

  1. 指定法人は、登記情報提供業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程には、登記情報提供業務の実施方法、登記情報提供業務に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
  3. 3.法務大臣は、第一項の認可をした業務規程が登記情報提供業務の適確かつ円滑な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第5条に定められた規定で、「指定法人は、登記情報提供業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第5条(業務規程)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第5条の条文原文は「指定法人は、登記情報提供業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
  3. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第5条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条です。
  6. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第5条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226
  • 本サイト収録電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›