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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第4条(業務等)

  1. 指定法人は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、次項の規定により提供を受けた登記情報を電気通信回線を使用して送信することを業務とする。
  2. 2.指定法人は、前項の業務を行うため、当該委託に係る登記情報の提供を電気通信回線を使用して請求することができる。
  3. 3.指定法人は、前項の規定による請求に係る登記情報の提供を受けたときは、法務省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
  4. 4.前項の手数料の額は、物価の状況、登記情報の提供に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

この条文の基本情報

業務等とは何ですか?

定義業務等とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条に定められた規定で、「指定法人は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、次項の規定により提供を受けた登記情報を電気通信回線を使用して送信するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条(業務等)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条の条文原文は「指定法人は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託を受けて、その者に対し、次項の規定により提供を受けた登記情報を電気通信回線を使用して送信するこ…」で始まります。
  3. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条です。
  6. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226
  • 本サイト収録電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/4

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