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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第3条(指定等)

  1. 法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
  2. 一登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
  3. 二一般社団法人又は一般財団法人であって、その役員又は職員の構成が登記情報提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 三登記情報提供業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって登記情報提供業務が不公正になるおそれがない者であること。
  5. 四第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  6. 五役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  7. 2.法務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
  8. 3.指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
  9. 4.法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条に定められた規定で、「法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条(指定等)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条の条文原文は「法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。」で始まります。
  3. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条です。
  6. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226
  • 本サイト収録電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/3

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