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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第12条(報告及び検査)

  1. 法務大臣は、登記情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第12条に定められた規定で、「法務大臣は、登記情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第12条(報告及び検査)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第12条の条文原文は「法務大臣は、登記情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の…」で始まります。
  3. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第12条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第11条です。
  6. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第12条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226
  • 本サイト収録電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/12

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