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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第13条(指定の取消し等)

  1. 法務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登記情報提供業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 一登記情報提供業務を適確かつ円滑に実施することができないと認められるとき。
  3. 二この法律の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 三第五条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで登記情報提供業務を行ったとき。
  5. 2.法務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第13条に定められた規定で、「法務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登記情報提供業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第13条(指定の取消し等)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第13条の条文原文は「法務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登記情報提供業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第13条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第12条です。
  6. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第13条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226
  • 本サイト収録電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/13

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