政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第1条(仮名による株取引等の禁止)
国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
この条文の基本情報
仮名による株取引等の禁止とは何ですか?
定義仮名による株取引等の禁止とは、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第1条に定められた規定で、「国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第1条(仮名による株取引等の禁止)は、日本の政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律に含まれる条文です。
- 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第1条の条文原文は「国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行さ…」で始まります。
- 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第1条の次の条は政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第2条です。
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- 正式書式
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000126 - 本サイト収録
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000126/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。