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政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第2条(罰則)

前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第2条に定められた規定で、「前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第2条(罰則)は、日本の政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第2条の条文原文は「前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第2条の前の条は政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000126
  • 本サイト収録政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000126/2

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