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国家公務員倫理法 第18条(服務)

  1. 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  2. 2.会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。

この条文の基本情報

服務とは何ですか?

定義服務とは、国家公務員倫理法第18条に定められた規定で、「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第18条(服務)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第18条の条文原文は「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第18条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第18条の前の条は国家公務員倫理法第17条です。
  7. 国家公務員倫理法第18条の次の条は国家公務員倫理法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/18

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