国家公務員倫理法 第18条(服務)
- 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 2.会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3.常勤の会長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
この条文の基本情報
服務とは何ですか?
定義服務とは、国家公務員倫理法第18条に定められた規定で、「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理法第18条(服務)は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理法第18条の条文原文は「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 国家公務員倫理法第18条は第四章 国家公務員倫理審査会に置かれています。
- 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理法第18条の前の条は国家公務員倫理法第17条です。
- 国家公務員倫理法第18条の次の条は国家公務員倫理法第19条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129 - 本サイト収録
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/18