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国家公務員倫理法 第五章 倫理監督官

第39条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員倫理法第五章 倫理監督官は、第39条の全 1 条で構成されています。
  2. 国家公務員倫理法第五章 倫理監督官が属する国家公務員倫理法の法令番号は平成十一年法律第百二十九号です。
  3. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十九条

第39条

職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人(以下「行政機関等」という。)に、それぞれ倫理監督官一人を置く。

2倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、審査会の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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