受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員倫理法 第39条

  1. 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人(以下「行政機関等」という。)に、それぞれ倫理監督官一人を置く。
  2. 2.倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、審査会の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理法第39条は、日本の国家公務員倫理法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理法第39条の条文原文は「職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置…」で始まります。
  3. 国家公務員倫理法第39条は第五章 倫理監督官に置かれています。
  4. 国家公務員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 国家公務員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員倫理法第39条の前の条は国家公務員倫理法第38条です。
  7. 国家公務員倫理法第39条の次の条は国家公務員倫理法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000129
  • 本サイト収録国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000129/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›