特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「無差別大量殺人行為」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。以下「規制法」という。)第四条第一項に規定する無差別大量殺人行為をいう。
- 2.この法律において「特定破産法人」とは、破産手続開始の決定を受けた法人で、その破産手続において確定した破産債権中に無差別大量殺人行為に基づく損害賠償請求権があるものをいう。
- 3.この法律において「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一規制法第五条第一項の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの
- 二前号に掲げる団体の役職員又は構成員
- 三前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
- 四第二号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有する株式会社
- 五第二号に掲げる者が代表者である法人その他の団体
- 六第一号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制法第五条第一項の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
- 七次に掲げる者であって、その所有する不動産が第一号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「無差別大量殺人行為」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「無差別大量殺人行為」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。」で始まります。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の公布日は平成11年12月7日です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条の前の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第1条です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条の次の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000148 - 本サイト収録
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000148/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。