特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第3条(特別関係者の有する財産に関する推定)
特別関係者が有する財産は、特定破産法人の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定する。この場合において、当該処分に係る特定破産法人の財産の価額は、当該特別関係者が有する財産の価額と同額であるものと推定する。
この条文の基本情報
特別関係者の有する財産に関する推定とは何ですか?
定義特別関係者の有する財産に関する推定とは、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「特別関係者が有する財産は、特定破産法人の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第3条(特別関係者の有する財産に関する推定)は、日本の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第3条の条文原文は「特別関係者が有する財産は、特定破産法人の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと…」で始まります。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の公布日は平成11年12月7日です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第3条の前の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第3条の次の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000148 - 本サイト収録
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000148/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。