特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第4条(特別関係者に対する否認権の行使に関する推定)
- 特定破産法人が、損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後に、その財産を特別関係者に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定する。
- 2.特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、特定破産法人がした行為が破産債権者を害することを知っていたものと推定する。
この条文の基本情報
特別関係者に対する否認権の行使に関する推定とは何ですか?
定義特別関係者に対する否認権の行使に関する推定とは、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「特定破産法人が、損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後に、その財産を特別関係者に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定破産法人が破産債権者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第4条(特別関係者に対する否認権の行使に関する推定)は、日本の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第4条の条文原文は「特定破産法人が、損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後に、その財産を特別関係者に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定破産法人が破産債権者を…」で始まります。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の公布日は平成11年12月7日です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第4条の前の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第3条です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第4条の次の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000148 - 本サイト収録
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000148/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。