特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第5条(否認権行使の期間の特例)
特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)第百七十六条前段の規定の適用については、同条中「破産手続開始の日」とあるのは、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第五条第一項の規定による処分が効力を生じた日(その日が破産手続開始の日前であるときは破産手続開始の日)」とする。
この条文の基本情報
否認権行使の期間の特例とは何ですか?
定義否認権行使の期間の特例とは、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)第百七十六条前段の規定の適用については、同条中「破産手続開…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第5条(否認権行使の期間の特例)は、日本の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第5条の条文原文は「特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)第百七十六条前段の規定の適用については、同条中「破産手続開…」で始まります。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の公布日は平成11年12月7日です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第5条の前の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第4条です。
- 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第5条の次の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000148 - 本サイト収録
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000148/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。