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特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第6条(破産管財人の権限)

  1. 特定破産法人の破産管財人は、公安調査庁長官に対し、特別関係者に対して財産又は不当利得の返還を請求するために必要な資料で公安調査庁が規制法の規定により得たものの提供を請求することができる。
  2. 2.特定破産法人の破産管財人は、前項の規定により提供された情報を特別関係者に対する財産又は不当利得の返還の請求以外の用に供してはならない。

この条文の基本情報

破産管財人の権限とは何ですか?

定義破産管財人の権限とは、特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「特定破産法人の破産管財人は、公安調査庁長官に対し、特別関係者に対して財産又は不当利得の返還を請求するために必要な資料で公安調査庁が規制法の規定により得たものの提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第6条(破産管財人の権限)は、日本の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第6条の条文原文は「特定破産法人の破産管財人は、公安調査庁長官に対し、特別関係者に対して財産又は不当利得の返還を請求するために必要な資料で公安調査庁が規制法の規定により得たものの提…」で始まります。
  3. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の公布日は平成11年12月7日です。
  4. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第6条の前の条は特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000148
  • 本サイト収録特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000148/6

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