良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第1条(目的)
この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。」で始まります。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の公布日は平成11年12月15日です。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第1条の次の条は良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000153 - 本サイト収録
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000153/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。