良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第2条(良質な賃貸住宅等の供給の促進)
- 国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする。
この条文の基本情報
良質な賃貸住宅等の供給の促進とは何ですか?
定義良質な賃貸住宅等の供給の促進とは、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第2条(良質な賃貸住宅等の供給の促進)は、日本の良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第2条の条文原文は「国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の公布日は平成11年12月15日です。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第2条の前の条は良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第1条です。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第2条の次の条は良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000153 - 本サイト収録
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000153/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。