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良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第3条(住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)

  1. 国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。
  3. 3.公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進とは何ですか?

定義住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進とは、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第3条(住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)は、日本の良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社…」で始まります。
  3. 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の公布日は平成11年12月15日です。
  4. 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第3条の前の条は良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第2条です。
  6. 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第3条の次の条は良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000153
  • 本サイト収録良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000153/3

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