良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第4条(賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備)
国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備とは何ですか?
定義賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備とは、良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制の整備に努め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第4条(賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備)は、日本の良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制の整備に努め…」で始まります。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の公布日は平成11年12月15日です。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第4条の前の条は良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000153 - 本サイト収録
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法(平成十一年法律第百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000153/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。