特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第10条(当事者の責務)
特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
当事者の責務とは何ですか?
定義当事者の責務とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第10条に定められた規定で、「特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第10条(当事者の責務)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第10条の条文原文は「特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにし…」で始まります。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第10条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第9条です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第10条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158 - 本サイト収録
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。