特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第9条(関係権利者の参加)
特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続に参加する場合には、民事調停法第十一条第一項の規定にかかわらず、調停委員会の許可を受けることを要しない。
この条文の基本情報
関係権利者の参加とは何ですか?
定義関係権利者の参加とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第9条に定められた規定で、「特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続に参加する場合には、民事調停法第十一条第一項の規定にかかわらず、調停委員会の許可を受けることを要し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第9条(関係権利者の参加)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第9条の条文原文は「特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続に参加する場合には、民事調停法第十一条第一項の規定にかかわらず、調停委員会の許可を受けることを要し…」で始まります。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第9条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第8条です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第9条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158 - 本サイト収録
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。