特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第20条(特定調停に代わる決定への準用)
第十七条第二項の規定は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法第十七条の決定について準用する。
この条文の基本情報
特定調停に代わる決定への準用とは何ですか?
定義特定調停に代わる決定への準用とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条に定められた規定で、「第十七条第二項の規定は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法第十七条の決定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条(特定調停に代わる決定への準用)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条の条文原文は「第十七条第二項の規定は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法第十七条の決定について準用する。」で始まります。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第19条です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158 - 本サイト収録
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。