特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第19条(裁判官の特定調停への準用)
第九条から前条までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
裁判官の特定調停への準用とは何ですか?
定義裁判官の特定調停への準用とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第19条に定められた規定で、「第九条から前条までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第19条(裁判官の特定調停への準用)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第19条の条文原文は「第九条から前条までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。」で始まります。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第19条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第19条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158 - 本サイト収録
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。