特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第18条(特定調停の不成立)
- 特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十四条の規定にかかわらず、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、当事者間に公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容の合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるとは認められない場合において、裁判所が同法第十七条の決定をしないときは、特定調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
- 2.民事調停法第十九条の規定は、前項の規定により事件が終了した場合について準用する。
この条文の基本情報
特定調停の不成立とは何ですか?
定義特定調停の不成立とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条に定められた規定で、「特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十四条の規定にかかわらず、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、当事者間に公正かつ妥当で経済的合理性を有する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条(特定調停の不成立)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条の条文原文は「特定調停においては、調停委員会は、民事調停法第十四条の規定にかかわらず、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、当事者間に公正かつ妥当で経済的合理性を有する…」で始まります。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第17条です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第19条です。
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- 正式書式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158 - 本サイト収録
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。