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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第17条(調停委員会が定める調停条項)

  1. 特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。
  2. 2.前項の調停条項は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。
  3. 3.第一項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の調停条項に服する旨を記載しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による調停条項の定めは、期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
  5. 5.当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
  6. 6.第四項の告知が当事者双方にされたときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。

この条文の基本情報

調停委員会が定める調停条項とは何ですか?

定義調停委員会が定める調停条項とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第17条に定められた規定で、「特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第17条(調停委員会が定める調停条項)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第17条の条文原文は「特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。」で始まります。
  3. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
  4. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第17条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第16条です。
  6. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第17条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158
  • 本サイト収録特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/17

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