特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第6条(併合)
同一の申立人に係る複数の特定調停に係る事件が同一の裁判所に各別に係属するときは、これらの事件に係る調停手続は、できる限り、併合して行わなければならない。
この条文の基本情報
併合とは何ですか?
定義併合とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第6条に定められた規定で、「同一の申立人に係る複数の特定調停に係る事件が同一の裁判所に各別に係属するときは、これらの事件に係る調停手続は、できる限り、併合して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第6条(併合)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第6条の条文原文は「同一の申立人に係る複数の特定調停に係る事件が同一の裁判所に各別に係属するときは、これらの事件に係る調停手続は、できる限り、併合して行わなければならない。」で始まります。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第6条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第5条です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第6条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158 - 本サイト収録
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。