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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第7条(民事執行手続の停止)

  1. 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる。ただし、給料、賃金、賞与、退職手当及び退職年金並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでない。
  2. 2.前項の裁判所は、同項の規定により民事執行の手続の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その続行を命ずることができる。
  3. 3.前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項及び第二項の担保について準用する。

この条文の基本情報

民事執行手続の停止とは何ですか?

定義民事執行手続の停止とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条に定められた規定で、「特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条(民事執行手続の停止)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条の条文原文は「特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれ…」で始まります。
  3. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
  4. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第6条です。
  6. 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条の次の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158
  • 本サイト収録特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/7

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