中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額)
- 平成十年改正法附則第四条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下)1施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「平成七年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額2
- 二平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)1施行日前区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が、施行日前区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第五条において準用する平成七年経過措置政令第二条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。2
この条文の基本情報
平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額とは何ですか?
定義平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「平成十年改正法附則第四条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「平成十年改正法附則第四条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定め…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成11年3月31日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000105 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000105/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。