中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額)
前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前条第二号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第九条」と、「第二条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額とは何ですか?
定義平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成11年3月31日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000105 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000105/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。