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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条(平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額)

平成十年改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成七年経過措置政令第四条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。

この条文の基本情報

平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額とは何ですか?

定義平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「平成十年改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条(平成十年改正法附則第七条第二号の算定した額)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「平成十年改正法附則第七条第二号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
  6. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000105
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000105/4

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