地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第15条(同時申請)
前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
この条文の基本情報
同時申請とは何ですか?
定義同時申請とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第15条(同時申請)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第15条の条文原文は「前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第15条は第四章 国際協力排出削減量口座簿等に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の公布日は平成11年4月7日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第15条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第14条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第15条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000143 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000143/15