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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第2条(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)

  1. 法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
  2. 一パーフルオロメタン(別名PFC―一四)
  3. 二パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)
  4. 三パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)
  5. 四パーフルオロシクロプロパン
  6. 五パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)
  7. 六パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
  8. 七パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
  9. 八パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)
  10. 九パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)

この条文の基本情報

温室効果ガスたるパーフルオロカーボンとは何ですか?

定義温室効果ガスたるパーフルオロカーボンとは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第2条(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の公布日は平成11年4月7日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第2条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第1条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第2条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000143
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000143/2

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