中小企業等経営強化法施行令 第11条(都道府県が処理する事務)
法第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、中小企業等経営強化法施行令第11条に定められた規定で、「法第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第11条(都道府県が処理する事務)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令第11条の条文原文は「法第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第11条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第10条です。
- 中小企業等経営強化法施行令第11条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第12条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。