受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業等経営強化法施行令 第12条(権限の委任)

  1. 法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
  2. 2.法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
  3. 一社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(行政書士業務(行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の三第一項及び第一条の四第一項に規定する業務並びに同法第十三条の六第一号の総務省令で定める業務をいう。次条第二項第二号及び第十四条第一号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)
  4. 二社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
  5. 三社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
  6. 四社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務(次条第二項第十号において「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
  7. 五社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境局長

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、中小企業等経営強化法施行令第12条に定められた規定で、「法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等経営強化法施行令第12条(権限の委任)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業等経営強化法施行令第12条の条文原文は「法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。」で始まります。
  3. 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
  4. 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等経営強化法施行令第12条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第11条です。
  6. 中小企業等経営強化法施行令第12条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201
  • 本サイト収録中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小企業等経営強化法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›