中小企業等経営強化法施行令 第17条
- 法第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、事業継続力強化計画を作成した中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
- 2.法第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定連携事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、連携事業継続力強化計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第17条は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令第17条の条文原文は「法第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定事…」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第17条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第16条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/17
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