中小企業等経営強化法施行令 第16条
法第四十九条第一項及び第三項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項から第四項まで、第五十二条第五項(法第五十三条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項並びに第七十一条第五項の規定による経済産業大臣の権限は、経済産業局長に委任されるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第16条は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令第16条の条文原文は「法第四十九条第一項及び第三項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第16条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第15条です。
- 中小企業等経営強化法施行令第16条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第17条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/16
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