中小企業等経営強化法施行令 第15条
- 法第三十一条第一項、第三項及び第四項、法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項及び第三項、法第三十四条から第三十六条まで並びに法第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第三十一条第一項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
- 2.法第七十三条第十一項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第15条は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
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- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第15条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第14条です。
- 中小企業等経営強化法施行令第15条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第16条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/15
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