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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月5日

中小企業等経営強化法施行令 第14条

法令番号
平成十一年政令第二百一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第14条
  1. 法第十七条第一項及び第七項、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
  2. 一特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該作成した者(共同で当該経営力向上計画を作成した場合にあっては、その代表者。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
  3. 二特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
  4. 三特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限(法第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
  5. 四特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
  6. 五特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するものに関する経済産業大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
  7. 六特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
  8. 七特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境局長
  9. 八特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するものに関する内閣総理大臣の権限(法第七十三条第十四項の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限り、法第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等経営強化法施行令第14条は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業等経営強化法施行令第14条の条文原文は「法第十七条第一項及び第七項、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状…」で始まります。
  3. 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
  4. 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等経営強化法施行令第14条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第13条です。
  6. 中小企業等経営強化法施行令第14条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201
  • 本サイト収録中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/14

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