中小企業等経営強化法施行令 第2条(中小企業者等の範囲)
- 法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。
- 2.法第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、十億円とする。
- 3.法第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一医業を主たる事業とする法人
- 二歯科医業を主たる事業とする法人
- 4.法第二条第二項第四号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
- 5.法第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一医業を主たる事業とする法人
- 二歯科医業を主たる事業とする法人
- 三社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(前二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第三号において「社会福祉法人」という。)
- 四特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(第一号及び第二号に掲げる法人を除く。第五条第二項第四号において「特定非営利活動法人」という。)
この条文の基本情報
中小企業者等の範囲とは何ですか?
定義中小企業者等の範囲とは、中小企業等経営強化法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第2条(中小企業者等の範囲)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第2条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第1条です。
- 中小企業等経営強化法施行令第2条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第3条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。