中小企業等経営強化法施行令 第3条(新規中小企業者に係る要件)
- 法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
- 2.法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
- 3.法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。
この条文の基本情報
新規中小企業者に係る要件とは何ですか?
定義新規中小企業者に係る要件とは、中小企業等経営強化法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第3条(新規中小企業者に係る要件)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第3条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第2条です。
- 中小企業等経営強化法施行令第3条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第4条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。