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中小企業等経営強化法施行令 第4条(特定事業者の範囲)

  1. 法第二条第五項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。
  2. 一ソフトウェア業
  3. 二情報処理サービス業
  4. 三旅館業
  5. 2.法第二条第五項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
  6. 一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  7. 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  8. 三商工組合及び商工組合連合会
  9. 四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  10. 五生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が常時三百人(卸売業を主たる事業とする事業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
  11. 六酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三百人(酒類卸売業者については、四百人)以下の従業員を使用する者であるもの
  12. 七内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が常時五百人以下の従業員を使用する者であるもの
  13. 八技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第五項第一号から第六号までに掲げる者であるもの
  14. 3.法第二条第五項第八号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同項第一号から第七号までに掲げる者であることとする。

この条文の基本情報

特定事業者の範囲とは何ですか?

定義特定事業者の範囲とは、中小企業等経営強化法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第五項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等経営強化法施行令第4条(特定事業者の範囲)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業等経営強化法施行令第4条の条文原文は「法第二条第五項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。」で始まります。
  3. 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
  4. 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等経営強化法施行令第4条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第3条です。
  6. 中小企業等経営強化法施行令第4条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201
  • 本サイト収録中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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