中小企業等経営強化法施行令 第5条(特定事業者等の範囲)
- 法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
- 2.法第二条第六項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一医業を主たる事業とする法人
- 二歯科医業を主たる事業とする法人
- 三社会福祉法人
- 四特定非営利活動法人
この条文の基本情報
特定事業者等の範囲とは何ですか?
定義特定事業者等の範囲とは、中小企業等経営強化法施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第5条(特定事業者等の範囲)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令第5条の条文原文は「法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第5条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第4条です。
- 中小企業等経営強化法施行令第5条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第6条です。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。