受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業等経営強化法施行令 第6条(社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)

  1. 法第十条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において「特定法人」という。)である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

この条文の基本情報

社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率とは何ですか?

定義社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率とは、中小企業等経営強化法施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業等経営強化法施行令第6条(社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業等経営強化法施行令第6条の条文原文は「法第十条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」で始まります。
  3. 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
  4. 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業等経営強化法施行令第6条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第5条です。
  6. 中小企業等経営強化法施行令第6条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201
  • 本サイト収録中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小企業等経営強化法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›