中小企業等経営強化法施行令 第7条(経営力向上計画に係る特定許認可等)
- 法第十七条第四項第一号の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
- 一旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可
- 二建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可
- 三火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条又は第五条の許可
- 四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の許可
- 五ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十五条の許可
- 六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可
- 2.特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第十七条第七項の同意のために必要な書類を定めることができる。
- 3.法第十七条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る経営力向上計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
- 4.主務大臣は、法第十七条第七項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付するものとする。
この条文の基本情報
経営力向上計画に係る特定許認可等とは何ですか?
定義経営力向上計画に係る特定許認可等とは、中小企業等経営強化法施行令第7条に定められた規定で、「法第十七条第四項第一号の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令第7条(経営力向上計画に係る特定許認可等)は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令第7条の条文原文は「法第十七条第四項第一号の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等経営強化法施行令第7条の前の条は中小企業等経営強化法施行令第6条です。
- 中小企業等経営強化法施行令第7条の次の条は中小企業等経営強化法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/7
中小企業等経営強化法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。