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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令 第3条(地方公共団体の議会の議決を要する事業契約)

法第十二条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

この条文の基本情報

地方公共団体の議会の議決を要する事業契約とは何ですか?

定義地方公共団体の議会の議決を要する事業契約とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条(地方公共団体の議会の議決を要する事業契約)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十二条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃…」で始まります。
  3. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の公布日は平成11年9月22日です。
  4. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第2条です。
  6. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百七十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000279
  • 本サイト収録民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000279/3

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