民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令 第4条(公共施設等の管理者等による利用料金の収受等)
- 公共施設等の管理者等(法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)をいう。次項において同じ。)は、同条第六項に規定する公共施設等運営事業(附則第二条第一号において「公共施設等運営事業」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者(以下この条において「公共施設等運営権者」という。)が法第二十三条第一項の規定により自らの収入として収受する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)を、当該地方公共団体が徴収する料金(これを対価とするサービスの提供が当該利用料金を対価とするサービスの提供と密接な関連を有するものに限る。)と併せて収受する必要があると認めるときは、当該公共施設等運営権者の委託を受けて、当該利用料金を収受することができる。
- 2.公共施設等の管理者等は、前項の規定により、公共施設等運営権者の委託を受けて利用料金を収受しようとするときは、あらかじめ、その旨を通知その他適切な方法により、当該利用料金を支払うべき者に周知しなければならない。
この条文の基本情報
公共施設等の管理者等による利用料金の収受等とは何ですか?
定義公共施設等の管理者等による利用料金の収受等とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「公共施設等の管理者等(法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第4条(公共施設等の管理者等による利用料金の収受等)は、日本の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「公共施設等の管理者等(法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。」で始まります。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の公布日は平成11年9月22日です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第4条の前の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第3条です。
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第4条の次の条は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000279 - 本サイト収録
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000279/4
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。