民間資金等活用事業推進委員会令 第3条(専門委員)
- 専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 3.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、民間資金等活用事業推進委員会令第3条に定められた規定で、「専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等活用事業推進委員会令第3条(専門委員)は、日本の民間資金等活用事業推進委員会令に含まれる条文です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第3条の条文原文は「専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 民間資金等活用事業推進委員会令の公布日は平成11年9月22日です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第3条の前の条は民間資金等活用事業推進委員会令第2条です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第3条の次の条は民間資金等活用事業推進委員会令第4条です。
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- 正式書式
民間資金等活用事業推進委員会令(平成十一年政令第二百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000280 - 本サイト収録
民間資金等活用事業推進委員会令(平成十一年政令第二百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000280/3
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