民間資金等活用事業推進委員会令 第4条(部会)
- 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
- 2.部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
- 3.部会長は、部会の事務を掌理する。
- 4.部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、民間資金等活用事業推進委員会令第4条に定められた規定で、「部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等活用事業推進委員会令第4条(部会)は、日本の民間資金等活用事業推進委員会令に含まれる条文です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第4条の条文原文は「部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。」で始まります。
- 民間資金等活用事業推進委員会令の公布日は平成11年9月22日です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第4条の前の条は民間資金等活用事業推進委員会令第3条です。
- 民間資金等活用事業推進委員会令第4条の次の条は民間資金等活用事業推進委員会令第5条です。
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- 正式書式
民間資金等活用事業推進委員会令(平成十一年政令第二百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000280 - 本サイト収録
民間資金等活用事業推進委員会令(平成十一年政令第二百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000280/4
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